相続税申告のポイント

国税庁は6月22日、令和3年1月1日以降の相続、遺贈又は贈与により取得した土地等について適用される「都市計画道路予定地の評価」の補正率を一部改正する、と発表しました。(令和3年5月31日付「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」)...

33回にわたって連載してきました『相続税申告のポイント』は前回で終了しましたが、補足の説明をここに追加します。 令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、申告書等の税務関係書類の押印の見直しについて、国税庁から方針が示されました。...
 ブログ「相続税申告のポイント」の最終回は、書面添付制度について取り上げます。...

 今回は、今まで取り上げてきた不動産や非上場株式等以外の財産や債務の計上における注意点等について解説します。
 今回は非上場株式(財産評価基本通達上の取引相場のない株式、同通達168)の評価における、純資産価額方式の計算等における注意事項について取り上げます。

 今回は非上場株式(財産評価基本通達上の取引相場のない株式、同通達168)の評価における、類似業種比準方式の計算等の注意事項について取り上げます。...

 今回は、相続税評価における減価償却の計算の注意点について、特に所得税・法人税と取扱いが異なる点を説明します。

 事業(農業)用財産や不動産貸付用の財産については、準確定申告書添付の青色申告決算書・収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載されている各資産が、相続財産として計上されているか確認する必要があります。決算書の「貸借対照表」上の各資産も同様です。
家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価するとされています(財産評価基本通達92(1))。...

 自用家屋は、その家屋の固定資産税評価額を1.0倍した価額で評価し(財産評価基本通達89)、また、貸家は次の算式により計算した価額により評価するとされています(同通達93)。

さらに表示する