やさしい財産評価入門⑤~路線価図の見方(詳細)

 今回は、路線価図の見方について詳細な説明をします。

 路線価図のページを開いたら、評価したい土地が接している道路に付されている路線価を確認します。 

 路線価の数字は、1㎡当たりの価格を千円単位で表しています。また、数字の後ろのアルファベットは、その路線の借地権割合を表しています。(借地権割合についての詳しい説明は後日の回でします)

  路線価の数字(価額)とアルファベット(借地権割合)のほかにもうひとつ注目してほしいのが地区区分を表す記号です。価格とアルファベットを囲む記号の形によって区分されています。

 次回説明します)奥行価格補正率などの補正率を適用する際に、地区区分ごとに異なる補正率が定められていますので注意が必要です。

 

  さらに、地区区分を表す記号に、黒や斜線で色塗りされているものがあります。これはその地区区分及び借地権割合が適用される「範囲」を示したものです。 

「黒塗り」は、その地区区分及び借地権割合が、黒塗りされている側の道路沿いの土地のみに適用されることを表します。

 「斜線」は、その地区区分及び借地権割合が斜線表示されている側には適用されないことを表します。

 (参考) 地区区分が7つに区分されているのは、地区区分ごとに土地の標準的な面積や間口、奥行距離などが異なるからです。 

 たとえば、ビル街地区はある程度まとまった大きさの面積の土地が標準的でしょうし、普通住宅地区は戸建て住宅の敷地面積程度が標準的でしょう。大工場地区はかなり大きな面積が標準的と考えられます。 

 このように標準的な土地の状況が異なる地域ごとに地区区分を定め、その地区区分に応じた補正率を定めることによって、より状況に応じた評価ができるよう考えられているのです。 

次回に続く) 

この記事のカット等は国税庁のホームページから引用しました。(国税庁ホームページの画面を加工、トリミングしています。)