やさしい財産評価入門⑪~側方(二方)路線影響加算の注意点② 

 今回は、前回に引き続き、複数の路線に接している宅地の路線価の計算における側方(二方)路線影響加算の計算をする際の注意点の、ふたつめのケースを説明します。

 

正面路線から見て側方に位置する路線があるのですが、その角の部分が他人の土地のようなケースです。 

 この場合、側方路線といっても現実には角地としての効用を有していないと認められますので、側方路線影響加算率に代えて、二方路線影響加算率を適用して加算する額を求める、という方法を採ります。 

 二方路線影響加算率より側方路線影響加算率の方が高く設定されているのは、裏面路線に接している土地より側方路線に接している角地の土地の方が、利用効果が高いと考えられるからです。

 そこで、側方路線に接しているが角地の部分を有していない土地の場合には、高い側方路線影響加算率ではなく、低い二方路線影響加算率を用いて計算するということです。

 

具体的には次のように計算します。

 

350,000(側方路線価)×0.96(1)×0.02(2)×1530(3)3,360(加算額)

 

1 普通住宅地区で奥行35mの奥行価格補正率

2 普通住宅地区の二方路線影響加算率

3 30mのうち15mだけ接している

※ ここでは差引き計算の方法は考慮していません。差引き計算については当ブログの『相続税申告のポイント   ⑨~不整形地の評価、差引き計算』を参照

筆者の作成した「Excel土地評価明細書」には(残念ながら)角地部分を有していない場合に(自動的に)二方路線影響加算率により計算をする機能はありません。(シート保護を解除して側方路線影響加算率の欄及びその後の計算式を書き替えて対処します。)

 

次回に続く) 

この記事のカット等は国税庁のホームページから引用しました。(国税庁ホームページの画面を加工、トリミングしています。)