やさしい財産評価入門⑰~路線価の計算、その他の減額要因

 前回までこのブログでは、路線価方式のいろいろな評価方法について説明してきました。 

ところで、路線価方式の評価の計算のなかで、路線価の金額を高い方に補正加算するのは、側方影響加算及び二方影響加算のふたつだけです。 

いっぽう、路線価の金額を減算する(減らす)補正はたくさんあります。これまで説明してきたものは、奥行価格補正、間口狭小補正、奥行長大補正、不整形地補正、規模格差補正、私道の用に供されている宅地の評価減ですが、このほかにも減算する補正等はいくつもあります。 

全ての補正等について説明する余裕がありませんので、項目のみ紹介します。ご自分の土地が関係しそうな場合には、専門家(税理士等)に相談するか、詳しい解説書などで確認してください。 

① がけ地を有する宅地の評価減(がけ地補正) 

② 無道路地の評価減 

③ 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価減 

④ 土地区画整理事業施行中の宅地の評価減 

⑤ セットバックを必要とする宅地の評価減 

⑥ 都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価減 

⑦ 文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価減 

⑧ 高圧線下の宅地の評価減 

⑨ 墓地の隣接地や騒音がひどい場所など、利用価値の著しく低下している宅地の評価減 

 

次回に続く) 

※当ブログでは、上記②、③、⑤、⑥、⑧の補正(評価減)については、税理士向けの(専門的な)記事として、近いうちに解説を掲載する予定です。