やさしい財産評価入門㉘~預貯金の評価

 今回は、預貯金の評価方法について説明します。 

預貯金は、相続のあった日の預け入れ残高に、相続のあった日に解約するとしたら支払われる既経過利子の額を加えたものが評価額になります。既経過利子の額は、源泉徴収される税額を差し引いた後の金額です。 

普通預金は通常年2回利子が振り込まれますし、この低金利の時代ですから、よほどの高額でない限り既経過利息は考慮しなくても問題ないと思われます。 

定期預金、定期貯金や定額貯金(ゆうちょ銀行)は、取扱金融機関や商品の内容、預け入れ年月日によって利率はまちまちですから、相続税計算の際には、預け入れ金融機関に既経過利子の額を確認します。(相続開示日現在の)残高証明書を発行してもらう場合には、定期性預貯金の既経過利子の額を入れてもらうよう依頼しましょう。

評価の話ではありませんが、相続税の申告や調査の際に多く問題になるのは「家族名義の預貯金」です。 

お父さんが、お子さんやお孫さんの名前で預金をしてあげることはままあることだと思われます。これがきちんと贈与されたものであれば問題ないのでしょうが、そうでなく、単に家族の名前で預金したものだとすると、お金を出したお父さんの預金であると判断され「相続税財産として申告してください」ということになります。 

このような問題を避けるためには、贈与するのであれば、印章(印鑑)はあげた人のものは使わず必ずもらった人のものを使うこと、預金通帳や証書はもらった人が保管し、いつでも自分が自由に使えるように管理すること、1年間の贈与が110万円を超えたら必ず申告と納税をすること、などに気を付けるといいと思われます。

 

次回に続く