相続税申告のポイント㉟~「都市計画道路予定地の評価」の補正率の一部改正

国税庁は6月22日、令和3年1月1日以降の相続、遺贈又は贈与により取得した土地等について適用される「都市計画道路予定地の評価」の補正率を一部改正する、と発表しました。(令和3年5月31日付「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」 

 

改正の内容は、①「ビル街地区、高度商業地区」について、容積率600%未満の区分を廃止し、700%未満の区分に統合する、②「繁華街地区、普通商業・併用住宅地区」について、新たに500%以上の区分を設ける、③「普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区」について新たに300%以上の区分を設ける、というもので、総じて納税者有利となる改正となっています。

※「都市計画道路予定地の評価」の概要については、相続税申告のポイント⑳を参照 

この記事のカット等は国税庁のホームページから引用しました。(ホームページの画面を加工、トリミングしています。)